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Weno & Associates 上野特許事務所
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  依頼者委任状手続
 
ご依頼後、弊所が代理人として特許庁へ手続をする為に必ず委任状を頂いております。
また、ご依頼の案件が数件にわたる場合には包括委任状を頂いております。

住所等の記載が統一されていない場合、書類を受け付けてもらえず手続に時間が掛かることもありますので、以下の点にご注意下さい。

*過去に特許庁に手続をしたことのある場合はお申し出下さい。
*特許庁に登録した住所、氏名、印鑑等を使用して下さい。


〜氏名・ご住所の記載〜
会社の場合 登記簿謄本に記載の通り名称・本店の所在地をご記入してください。
代表者の氏名も記載して下さい。どちらも社判で結構です。
個人の場合 運転免許証または住民票に記載の通り記入して下さい。

〜印鑑について〜
印鑑は登録されますので識別性のある紛失しにくい印鑑を使用されることをお奨めします。
印鑑を紛失された場合、特許庁へ印鑑の変更手続を取ることになります。
この場合、弊所でお預かりしている案件以外にも同じ出願人の案件は全て印鑑を変更することになりますのでご注意下さい。

◎各種依頼者委任状手続
個別委任状(意匠)はこちら→
個別委任状(商標)はこちら→
個別委任状(特許)はこちら→
包括委任状はこちら→

 
 
 
上野特許事務所
〒460-0008 名古屋市中区栄3-21-23 KSイセヤビル8F TEL(052)263-6871 FAX(052)263-6873
e-mail:mail@weno.jp
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