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弊所で扱う主な業務の紹介です。
日本の特許庁だけでなく海外の特許庁への手続もご相談下さい。 |
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特許権とは |
自然法則を利用した、新規性のある、産業上有用な発明に対して出願の日から20年間与えられる権利。特許庁の技術的な審査があります。 |
【手続の流れ】 |

※外国出願をする場合・・・国内出願後、1年以内に特許権を取得したい国に対し出願
@公開特許広報 |
出願中の特許の内容を公開した広報のこと。
出願日から1年6ヶ月で発行される。 |
A出願審査請求 |
特許庁に実態審査を請求するための手続き。
出願日より3年以内に行う必要がある。 |
B実体審査 |
特許出願した発明が特許になるかどうかに関する審査。 |
C拒絶理由通知 |
審査官が出願された発明の内容に対し、特許として認められない事由があると判断した場合、出願人がその弁明の機会を与えられる措置。 |
D特許査定 |
出願された特許が審査官に許可されること。 |
E登録 |
特許査定後30日以内に3年分の特許料が納付された時行われる。
これにより始めて特許権が発生する。
(出願しただけでは特許権は発生しない) |
F年金納付 |
特許権の「権利を維持」するために特許庁に納付する料金のこと。
納付しないと特許権は消滅する。
特許権を維持する場合、特許取得後4年目以降の特許料を3年目が終わるまでに納付する。(3年分は登録時に納付済み) |
G権利満了 |
特許権は出願日より20年を経過すると消滅する。 |
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実用新案権とは |
物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)に対して出願の日から10年間与えられる権利。無審査です。 |
【手続の流れ】 |
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商標権とは |
商品・役務(各種サービス)に関するマーク(文字・図形・記号など)を設定登録の日から10年間保護する権利(更新可能)。特許庁の審査があります。 |
【手続の流れ】 |
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意匠権とは |
美感・新規性・創作性のある物品の形状・模様・色彩のデザインに対して設定登録の日から20年間与えられる権利。特許庁の審査があります。 |
【手続の流れ】 |
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特許を取得するためには、考えた発明が新しいものでなければなりません。自分の発明が新しいかどうかを知るために先行技術の調査をすることが重要です。調査で見出されなかった発明については特許を取得する“チャンス”があるということになります。
特許出願の内容は、出願日から1年6ヶ月を経過すると、公開特許公報に掲載され一般に公開されますので、最新の技術動向を把握することが可能です。また、将来特許権が認められる可能性がある技術についての予測が可能になります。
現在では、一般に「特許庁ホームページ」、「特許情報プラットフォーム」などインターネットを通じて無料で特許情報を得ることが可能ですが、弊所にて調査も承っております。 |
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日本で特許権を取得しても、海外の国々でその効力が認められるわけではありません。特許権の効力は、出願し特許を取得した国にしか及ばないのです。
弊所では翻訳スタッフが常勤し、現地代理人との連絡も直接行います。13の諸外国に出願手続の実績がありますので、内外特許庁に対する手続に伴う技術翻訳業務、外国出願もお任せ下さい。 |
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企業経営には知的財産の保護・権利化を迅速に行うことが重要な要素です。近年、企業における知的財産戦略の重要性が叫ばれていますが、皆様は知的財産の保護・権利化に向けて具体的な取り組みを行っておられますか?
顧問契約を締結しますと、顧問弁理士は顧問先である企業等の事情に精通することになりますので、知的財産問題について直ちに核心に入り、迅速かつ適切な対応が可能となります。
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特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する異議申立・鑑定・審判・訴訟に関するご相談も承ります。 |
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正式にご依頼頂く前に、無料で面談をさせて頂いております。
電話またはメールで面談を予約してください。
電 話:052-263-6871
メール:mail@weno.jp
弊所より電話またはメールで折り返しご連絡を差し上げます。必要に応じて、面談までに調査等をさせて頂きます。基本的には無料で面談をさせて頂きますが、調査や技術的なご相談には規定の料金がかかる場合もございますので、ご了承ください。 |
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